医療法人の手続き、医療承継、医師相続をお忙しい医療法人様に代わって行政書士が代行いたします。
会計事務所から、行政書士を薦められてはいないですか?
私たちが責任をもって、対応いたします。
医療法人が診療所等を開設したり、廃止したりする場合には、法律で定款変更の手続きが必要となっています。
その定款変更につき、都道府県知事等の認可を受けなければなりません。
定款変更認可申請から認可、登記、保健所の許可などを経て、指定を受け診療を開始するまでには、煩雑な手続きが必要であり、数か月かかります。
個人開業の医師様や、医療法人の理事長様がお亡くなりになりますと、事業承継問題が発生いたします。
また、理事長様が亡くなられても、医療法人の法人格は消滅しません。
そのため、法人の譲渡を含むさまざまな承継の方法が考えられます。
しかし、手続きを誤ったために、取り返しのきかない事態になるケースも見受けられます。
個人開業の医師様や、医療法人の理事長様がお亡くなりになりますと、相続が発生いたします。
その相続は、一般の相続と違って、医師独特の手続きが必要になります。
ご子息様や一定の条件を満たす方が診療所を引き継ぐ場合は、速やかに保健所と厚生局の手続きをする必要があります。
手続きが遅れると、遡及が認められなくなり、遅れた期間の保険診療にかかる請求ができなくなる可能性があります。
令和5年8月決算を迎える法人から事業報告書とは別に、3か月以内に都道府県へ病院・診療所ごとの経営情報を報告することになっています。
会計事務所のお仕事のように勘違いされますが、これは都道府県庁に提出する書類で、行政手続きです。
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