医師の遺言、医療法人の理事長の遺言は、残されたご遺族にとって、一般の遺言と違って、ご自身の財産のことだけでなく、事業のことに関する項目を残さなければならないので、より、真剣みを増さなければなりません。
一般に遺言を書いていらっしゃる方の割合は、公正証書遺言と自筆証書遺言を合わせて、11%程度と言われています。
事業をやられていらっしゃる方が、もし、これと同じ割合であれば、残された後のことを考えているとは言えません。
遺言=財産分配と簡単に考えないでください。
医師の方や医療法人の理事長の方は、ご自分が亡くなられたらどうなるかを考えてください。
医師の方にこんなこと言うのは「釈迦に説法」ですが、死はいつ起こるかわかりません。その死に備えなければなりません。
ところが、医師の方は非常に忙しく、時間の余裕がありません。
その時間がないその時間を割いて、考えて、遺言書を書いてください。
事業に関することは、遺言に書いても、効力を及ぼすことは出来ません。
遺言はあくまで、財産に関することだけですから。付言事項という方法もありますが、遺言の方式のよっては、家庭裁判所の検印が必要になる場合もある時間がかかりる可能性があります。
遺言書とは別に文章を残しましょう。
「遺言をどう書けばよいか」をお手伝い!
【遺言とは】
遺言(いごん・ゆいごん)とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての最終の意思表示のことです。
遺言は大きな効力を持っており、遺言書さえあれば、遺産は基本的に遺言書通りに分けることになります。そのため、スムーズに相続が進むこととなり、遺産の分け方をめぐって相続人同士での争いも生じにくくなります。
Ⅰ.どういう書き方をすればよいのかわからない
遺言は「遺書」とは違います。法律で定められた方式で作成されたものでなければ、法的効果を生じません。私たちに相談ください。
Ⅱ.どうしたいか整理できていない
不安があるが、その不安をどう解決したいのかわからない。例えば、
【法定相続と異なる配分をしたい】