医師が亡くなってかつ跡取りがいない場合や高齢でクリニックを続けられなくなった場合、廃業手続きが必要になります。
クリニックの場合、医師がなくなったり、高齢で引退しようと思っても、簡単にはクリニックを閉じることは出来ません。また、閉院後も一定の義務が発生します。
法律上、最後の診察日からカルテは5年間、レントゲンフィルムは3年間の保管を義務付けられています。
カルテの保管義務は、閉院のケースによって異なります。
カルテを承継せずに閉院した場合は、閉院した病院・医療機関の管理者に5年(レントゲンフィルムは3年)の保管義務があります。
カルテの管理は、医療機関の管理者が責任を負うことになっています。事業を承継した場合は、管理者がカルテの管理責任を負うことになります。個人情報保護法の例外として、事業承継の場合は顧客の同意なくても、個人の情報の引継ぎが可能となります。
管理者が死亡した場合は、カルテの保管義務は遺族には生じません。
厚生労働省からは保健所などの公的機関での保管が適当とされています。
しかし「医療事故による損害賠償義務は遺族に相続される」ので、そのためにも証明できるものを残していた方がよいでしょう。
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