個人開業の医師様や、医療法人の理事長様がお亡くなりになりますと、事業承継問題が発生いたします。
個人開業の医師様が亡くなられた場合、後継者がいれば事業承継を、いなければ閉院手続きが必要になります。
理事長様が亡くなられた場合、医療法人の法人格は消滅しませんので、事業を継続するか、それとも解散するかを決めなければなりません。そのため、法人の譲渡を含むさまざまな承継の方法が考えられます。
手続きを誤ったために、取り返しのきかない事態になるケースも見受けられますので、お早めに決めなければなりません。
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