個人開業医様が亡くなられますと、以下の手続きが発生します。
ご子息又は一定の条件を満たす方が診療所を引き継ぐ場合には、速やかに保健所と厚生局の手続きをする必要があります。
手続きが遅れますと、遡及が認められなくなり、遅れた期間の保険診療にかかる請求ができなくなる可能性があります。
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※対面でのご相談等は、上記時間以外にも、また日曜・祝日も対応していますので、ご希望を連絡ください。
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