1 設立
2 事業報告書等
3 経営情報等
4 役員変更届
5 登記事項の届出
6 定款変更
7 解散
毎会計年度終了後3か月以内に、次に掲げる書類を、医療法人の主たる事務所を所管する健康福祉センターに届けるかG-MISでご報告をお願いします。(医療法第52条)
※令和5年8月1日以降は新様式での提出をお願いいたします。(変更点:医療機関コードの記載欄が追加)
役員に変更があった場合(任期満了による重任の場合を含む)は、医療法人の役員変更届を、医療法人の主たる事務所を所管する健康福祉センターに提出してください。(医療法施行令第5条の13)
・役員変更届
・役員就任承諾書(重任除く)
・履歴書(重任除く)
登記をしたときは、その旨を遅滞なく医療法人の主たる事務所を所管する健康福祉センターに届け出てください。 (医療法施行令第5条の12)
・登記事項変更登記完了届
(主な届出事項)
1.資産総額の変更
2.理事長の重任又は変更
3.診療所や附帯業務の開設、廃止
4.法人名称及び主たる事務所の所在地の変更 等
医療法人が解散する理由は次の場合です。(医療法第55条第1項、第3項)
(1)定款(寄附行為)をもって定めた解散事由の発生
(2)目的たる業務の成功の不能
(3)社員総会の決議(医療法人社団の場合)
(4)他の医療法人との合併
(5)社員の欠亡(医療法人社団の場合)
(6)破産手続開始の決定
(7)設立認可の取消し
このうち、(2)および(3)の事由による解散については、医療審議会の意見を聞いたうえでの福井県知事の認可を受けなければ効力は生じません。(医療法第55条第6項、第7項)
また(1)および(5)の事由により解散した場合は、医療法人解散届を、福井県知事あてに提出する必要があります。(医療法第55条第8項)
・医療法人解散届に関する様式
[清算結了届]
清算が結了したときは、清算人はその旨を福井県知事に届け出る必要があります。(医療法第56条の11)
※解散に関する届出書類等は、すべて医療法人の主たる事務所を所管する健康福祉センターに提出してください。
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福井県ホームページより
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☎ 0476-47-3307
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