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【注意】認可書受領後、2週間以内に登記してください。
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事前協議の際には、以下の2種類の書類が必要となります。また、ファイル名は様式例となります。
注:事前協議の必要書類については、医療法人定款変更等の仮審査申請について(ぐんま電子申請受付システム)<外部リンク>で提出いただく事も可能です。
この場合、事前協議の希望日時(複数の候補をいただけると幸いです。)をぐんま電子申請受付システムの備考欄に記載願います。
行政手続における押印見直しに伴い、令和3年(2021年)6月から、別記様式の押印を省略することができます。
ただし、添付書類のうち、「印」と書いてあるものについては、押印の省略ができません。
2 定款または寄附行為 【注2】
3 設立当初法人が所有する財産に関する以下の書類
(設立当初の財産目録、財産目録の明細書、設立時の負債内訳書の様式例)(Excel:38KB)
4 重要な財産の権利の所属についての公的機関、金融機関等の証明書類等
5 基金に関する書類(募集事項等の通知、引受申込書、割当ての決定、拠出契約書) (Word:30KB)
6 役員に関する書類
7 設立趣意書 (Word:18KB) 設立趣意書作成例 (PDF:47KB)
9 開設しようとする医療施設の概要 (Excel:16KB) 作成例 (PDF:208KB)
9の1 医療従事者関係
9の2 敷地・建物関係
9の3 その他の重要な資産関係
10 附帯業務で行おうとする施設の概要(添付書類は医療機関に準ずる)
12 設立後2年間の予算書類(以下の4種類) (Excel:84KB)
○各書類の作成基準日は、以下を御確認ください。
注1 上記の書類は運営形態によっては不要となる書類を含んでいます。
また、上記以外にも、確認の必要がある場合、追加で必要となる書類があります。
注2 社団は「定款」、財団は「寄附行為」。社団の場合には、基金制度の採用の有無で参考にする定款を選んでください。
注3 開業実績が無いなどの場合、採算性を証明する基礎調査結果を添付。
注4 融資証明書または金銭消費貸借契約書等融資が確実に行われることを証する書類
注5 拠出(寄附)財産の資産額を証明する書類の例。
注6 「負債残高証明及び債務引継承認願」又は「買掛金引継承認願」に金融機関等が証明及び承認したもの。
注7 設立代表者(理事長)本人等から賃借する場合。合理的と考えられる算定方法の例は以下のとおりです。
詳細はお問い合わせください。
土地のみの場合
相続税評価額×8%÷12=月額賃借料
土地及び建物(建物のみを含む)を賃借する場合
(当該年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%+当該年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%)÷12=月額賃借料
医療法人を設立した後、他にも次の手続が必要となる場合があります。詳細は、各所管庁にお問い合わせください。
医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。(医療法第44条第1項)
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
無料
120日
(参考)
経由期間:4日
協議期間:30日
協議先:医療審議会
受付機関:開設場所を管轄する保健福祉事務所。中核市は中核市保健所
処理機関:健康福祉部医務課
交付機関:開設場所を管轄する保健福祉事務所。中核市は中核市保健所
前橋市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>
高崎市保健所の問い合わせ先はこちらでご確認ください。<外部リンク>
群馬県ホームページより
0120-47-3307
☎ 0476-47-3307
E-mail: office@yyynakaie.com
【受付時間】
平日 8:30~18:00
土曜 8:30~15:00
※対面でのご相談等は、上記時間以外にも、また日曜・祝日も対応していますので、ご希望を連絡ください。