医療法人は、医療法に基づき医療事業(病院、診療所及び介護老人保健施設)の経営を
主たる目的として設立される法人であって、医療法の規定により、他の法人とは異なる制
約があるので注意してください。
医療法人運営上の留意点について [PDFファイル/1.4MB]
医療法人の運営管理指導要綱の制定について(通知) [PDFファイル/254KB]
医慮法人の附帯業務について(通知) [PDFファイル/309KB]
医療法人の機関について(通知) [PDFファイル/245KB]
医療法人に係る各種手続きについては、上記留意点に注意して行ってください。
医療法人に関するお問い合わせは、医療推進課 医事班 086-226-7403(直通)へお
願いします。
※平成19年の医療法改正にかかる定款変更認可については、医療法に反するもしくは矛
盾する場合(例:理事会に関する定めがない、社員総会の議長を社員から選んでいない
等)には、定款変更認可申請が必要です。
事業報告書等届(様式第40号) [Wordファイル/28KB]
(添付書類)
□【新様式】事業報告書(様式1) [Wordファイル/50KB]
※令和5年8月1日以降は、必ず新様式での提出をお願いいたします。
貸借対照表(様式3-1) [Excelファイル/34KB] |
病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人 |
貸借対照表 (様式3-2) [Excelファイル/23KB] | 診療所のみを開設する医療法人 |
損益計算書(様式4-1) [Excelファイル/33KB] | 病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人 |
損益計算書(様式4-2) [Excelファイル/30KB] | 診療所のみを開設する医療法人 |
□関係事業者との取引の状況に関する報告書(様式5) [Excelファイル/13KB]
(取引がない場合も提出してください。その場合は、種類欄に「該当なし」と記載してください。)
役員(理事、監事)の変更(重任を含む)があった場合は、役員変更の届出が必要です。
所轄の保健所へ2部提出してください。
なお、理事長の変更(重任を含む)があった場合は、登記の上、登記事項変更登記完了届
もあわせて提出してください。
(添付書類)
□役員改選を行った社員総会の議事録の写し(原本証明が必要)
登記事項に変更があった場合(例:理事長の変更(重任を含む)、事務所の所在地の変更
等)は、登記事項変更登記完了の届出が必要です。所轄の保健所へ2部提出してください。
登記事項変更登記完了届(様式第44号) [Wordファイル/14KB]
(添付書類)
□登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 原本
1 次の岡山県手数料等(POSS)納付連絡票(以下、「連絡票」という。)に数量及び
金額を記入し、連絡票に記載された収納専用窓口へ持参してください。
○ 租税特別措置法施行令39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と
協議して定める基準のうち第2号イに該当している旨の証明願 [PDFファイル/105KB]
○ 法人税法施行規則第6条第4項の規定に基づく証明 [PDFファイル/98KB]
2 収納窓口でバーコードを読み取り、以下のいずれかの方法で申請手数料を納付して
ください。
・現金、クレジットカード、コード決裁
3 納付済証(シールラベル)を受け取り、申請書類一式とともに県庁医療推進課へ持参
または郵送で提出してください。
(!注意!) 納付済証は申請書類に貼り付けないでください。
岡山県ホームページより
0120-47-3307
☎ 0476-47-3307
E-mail: office@yyynakaie.com
【受付時間】
平日 8:30~18:00
土曜 8:30~15:00
※対面でのご相談等は、上記時間以外にも、また日曜・祝日も対応していますので、ご希望を連絡ください。