沖縄県 医療法人の手続き

医療法人とは 

医療法第39条において、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を開設する社団又は財団は法人とすることができると定められており、これを医療法人と呼んでいます。

医療法人制度の主な目的は、経営収支と医師個人の家計を明確に分離し、経営基盤の近代化と合理化を図ることにあります。また、医療法第42条で認められた附帯業務を行うことができます。

(参考)医療法人の業務範囲(PDF:381KB)

また、医療法人は医業の非営利の原則に基づき、一般の株式会社と異なり、配当は禁止されています。剰余金は内部留保として施設の整備・改善等に当てることによって、医療サービスの充実化と経営の安定化をめざす必要があります。

(参考)厚生労働省 医療法人・医業経営のホームページ(外部サイトへリンク)

(参考)医療法人運営指導要綱(PDF:193KB)

 

医療法人の事業報告書等の閲覧について

閲覧方法

(1)電子媒体による閲覧

医療法人書類閲覧請求書に閲覧を希望する医療法人名等を記載頂き、下記メールアドレスに送付ください。

送付頂いたメールアドレスあてに医療法人の事業報告書等をPDFで送付致します。

 医療法人書類閲覧請求書(ワード:14KB)

 E-mail:iryouhoujin@pref.okinawa.lg.jp

 

<閲覧できる資料>

 過去3年間に医療法人から提出された事業報告書等

 

<注意事項>

原則として閲覧資料の提供は医療法人閲覧請求書を提出した翌日以降(土日祝祭日除く)の対応となります。

・閲覧請求の内容によっては閲覧資料の提供までに数日かかる場合があります。

・提供するPDFは医療法人から提出された事業報告書等一式で、その一部(貸借対照表、損益計算書のみ等)の提供は行いません。

・閲覧請求メールを送付した旨、医療政策課まで連絡をお願い致します。

 沖縄県保健医療部医療政策課 TEL:098-866-2111

 

(2)紙媒体による閲覧

医療法人書類閲覧請求書に閲覧を希望する医療法人名等を記載頂き、下記メールアドレス又はFAX番号に送付ください。

閲覧資料、閲覧場所の空き状況を確認して医療法人書類閲覧請求書に記載頂いた連絡先に連絡します。

 医療法人閲覧請求書(ワード:14KB)

 E-mail:iryouhoujin@pref.okinawa.lg.jp

 FAX番号:098-866-2714

 

<閲覧できる資料>

 過去3年間に医療法人から提出された事業報告書等

 

<閲覧場所>

 沖縄県庁4F 保健医療部医療政策課

 

<注意事項>

原則として閲覧は医療法人書類閲覧請求書を提出した翌日以降(土日祝祭日を除く)の対応となります。

・閲覧請求の内容や閲覧場所の空き状況によって閲覧までに時間を要する場合があります。

・閲覧時間は1回30分間以内で設定させて頂いています。

・閲覧請求メール又はFAXを送付した旨、医療政策課まで連絡をお願いします。

 沖縄県保健医療部医療政策課 TEL:098-866-2111

 

県に提出する医療法人にかかる書類のあて先の記載について

県に提出する医療法人にかかる書類のあて先は「沖縄県知事」と職名のみ記載下さい。

(知事氏名は記載しないこと)

 

医療法人の届出について

医療法人は、医療法等、関係法令の規定により、都道府県知事に対して下記の届を定期的に提出することが義務づけられていますので、忘れずに提出をお願いします。定期的に届出・報告が必要な書類は、主に下記の4種類があります。

(1)事業報告書等届、(2)病院・診療所ごとの収益及び費用等の情報の報告、(3)登記完了届、(4)役員変更届

※令和5年8月から(2)の病院・診療所ごとの収益及び費用等の情報の報告が義務化されました。

 

なお、未提出の場合や、記載内容に虚偽があった際等は、医療法第93条第6項の規定により、20万円以下の過料の対象となりますので、ご留意ください。

 1 事業報告書等届(医療法第52条第1項)

毎会計年度終了後、3か月以内に提出してください(紙媒体での提出の場合は2部)。

令和4年度から医療機関等情報支援システム(G-MIS)を利用した電子媒体での届出が可能となりました(従来どおり紙媒体で提出することもできます)。

G-MISを利用して事業報告書等の提出を行うためには事前に登録し、厚生労働省からIDとパスワードの交付を受ける必要があります。G-MISを利用した届出を希望する医療法人は下記「G-MIS利用申請書」に必要事項を入力の上、提出先宛にメールにて提出してください(ID・パスワードの交付は申請書の提出から2か月程かかります)。

また、従来どおり紙媒体を利用して届出を行う医療法人についてもG-MISへの登録は必須となります。まだ、登録が済んでいない場合は下記「G-MIS利用申請書」に必要事項を入力の上、提出先宛にメールにて提出してください(申請書内で「アップロードによる事業報告書等の届出の希望の有無」を選択)。

G-MIS利用申請書(エクセル:72KB)

提出先:iryouhoujin@pref.okinawa.lg.jp

 

[提出様式について]

(1) G-MISを利用して事業報告書等の届出を行う場合

 ・必ずG-MIS上に掲載されている様式を使用してください。

 ・全ての書類の「医療法人番号」欄または「医療法人整理番号」欄には5桁の医療法人番号を記載してください。

  ※医療法人番号はG-MISログイン後の「医療法人マスタ」にて確認できます。

   「(2) 紙媒体で提出を行う場合」にも医療法人番号一覧を掲載しています。

 

(2) 紙媒体で提出を行う場合

事業報告書等届(かがみ)様式に下記2~7様式を添えて提出してください。

また、全ての書類の「医療法人整理番号」欄に5桁の医療法人番号を記載してください。

※医法人番号は下記の「医療法人番号一覧」でご確認ください。

医療法人番号一覧(エクセル:30KB)

 

<参考>

医療法人における事業報告書等の様式について(令和5年7月)(PDF:498KB)

「医療法人における事業報告書等の様式について」の一部改正について(令和5年7月)(PDF:95KB)      

医療法人の計算に関する事項について(平成28年4月)(PDF:424KB)

事業報告書等様式
1 事業報告書等届(かがみ)(ワード:51KB)  
2 事業報告書(ワード:50KB)  
3 財産目録(エクセル:20KB)  
4 貸借対照表(エクセル:37KB) 病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人は様式3-1、診療所のみを開設する医療法人は3-2
5 損益計算書(エクセル:31KB) 病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人は様式4-1、診療所のみを開設する医療法人は4-2
6 関係事業者との取引の状況に関する報告様式(エクセル:12KB)

該当ない場合は、様式に「該当なし」と記載して提出するか、事業報告書等届(かがみ)様式の該当部分に取消線を引いて下さい。※要件は運用方針を参照

運用指針(PDF:47KB)

7 監事監査報告書(ワード:14KB)  

 

 

※医療法人会計基準の適用対象法人については、下記様式で提出してください。

 様式第一号~第二号(エクセル:31KB)

 重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記(ワード:21KB)

 様式第三号~九の二号(エクセル:81KB)

 

 ※社会医療法人については、上記以外にも別途資料提出が必要です。下記サイトをご参照ください。

 (参考リンク)厚生労働省ホームページ「社会医療法人の認定について」(外部サイトへリンク)

 

医療法人会計基準について

平成29年4月2日以降から、医療法人会計基準が適用されますのでご留意ください。

対象となる医療法人は、①外部監査の実施、②会計基準に基づく事業報告書の作成が必要になります

[対象となる医療法人]

① 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
② 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
③ 社会医療法人債発行法人である社会医療法人

<参考>

医療法人の会計基準について(平成26年3月)(PDF:606KB)

医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針(平成28年4月)(PDF:363KB)

医療法人の計算に関する事項について(平成28年4月)(PDF:424KB)

医療法人会計基準について(Q&A)(平成30年3月)(PDF:151KB)

外部監査の対象となる医療法人における内部体制の構築について(平成31年3月)(PDF:220KB)

 

 2 病院又は診療所ごとの収益及び費用等の情報の報告

令和5年8月1日に施行された改正医療法において、医療法人が開設する病院又は診療所(以下「病院等」という。)ごとの収益及び費用等の情報(以下「経営情報等」という。)をその主たる事務所の所在地の都道府県知事へ報告することが義務付けされました。

※令和5年8月1日以降に決算期を迎える全ての医療法人が対象となります。

 

<厚生労働省通知等>

 ・医療法人に関する情報の調査及び分析等について(PDF:880KB)

 ・「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱いについて(第2版)(PDF:883KB)

 ・Q&A(令和5年10月2日版)(エクセル:17KB)

 ・リーフレット(PDF:672KB)

 

 ※厚生労働省サイトはこちら(外部サイトへリンク)

 

病院等の経営情報等の報告様式等の提出について

<報告義務のある医療法人>

原則として、全ての医療法人が報告対象となります(ただし、医療法人が当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には当該会計年度に係る報告の対象外となります。なお、これに該当する場合は様式3によりその旨を報告してください)。

 

<報告期限>

毎会計年度終了後3か月以内(ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は会計年度終了後4か月以内)。

 

<報告方法>

以下方法によりご提出ください。

 1.電子媒体での提出

   医療機関等情報支援システム(G-MIS)から事業報告書等届とあわせてご提出ください。

   

 2.紙媒体での提出

   紙媒体1部を事業報告書届2部とあわせてご提出ください。

   提出先:沖縄県庁4階保健医療部医療政策課(郵送可)

 

<報告様式>

 下記表に掲載されている報告書様式を作成して、事業報告書等とあわせてご提出ください。

 ※本様式は医療機関情報支援システム(G-MIS)内にも掲載されています。

 

報告様式
1 病院報告様式 様式1(エクセル:295KB)
2 診療所報告様式

沖縄県ホームページより


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 ☎  0476-47-3307

E-mail:  office@yyynakaie.com

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