医療法では「医療法人は、他の医療法人と合併をすることができる。この場合においては、合併をする医療法人は、合併契約を締結しなければならない。(医療法57)」と規定されています。
医療法人の合併は、「吸収合併」と「新設合併」の2類型があります。
吸収合併とは医療法人が他の医療法人とする合併であって、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併後存続する医療法人に承継させるものをいいます(医療法58)。
新設合併は、2以上の医療法人がする合併であって、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併に伴い新設する医療法人に承継させるものをいいます(医療法59)。
医療法人が吸収合併をしようとするとき、都道府県医療審議会への諮問を経て、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じません。
医療法人が吸収合併をする場合には、吸収合併存続医療法人と吸収合併消滅医療法人との間で、吸収合併契約を締結しなければなりません。吸収合併契約には次の事項を定められなければなりません。
① 吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人の名称及びすたる事務所の所在地。
➁ 吸収合併存続医療法人の吸収合併後2年間の事業計画又はその要旨。
③ 吸収合併がその効力を生ずる日。
合併契約締結後に
1 合併理由書
2 議事録(社団の医療法人にあっては、社員総会の議事録、財団の医療法人にあっては、理事会の議事録)
3 吸収合併契約書の写し
4 合併後存続医療法人の定款等
5 合併前の双方の医療法人の定款等
6 合併前の双方の医療法人の財産目録及び貸借対照表
7 吸収合併後2年間の事業計画書及びこれに基づく予算書
8 新たに就任する役員の就任承諾書及び履歴書
9 開設しようとする診療所等の管理者となるべき者の氏名を記載した書面及び管理者の(歯科)医師免許証等の写し
医療法人が新設合併をする場合には、新設合併設立医療法人と新設合併消滅医療法人との間で、新設合併契約を締結しなければなりません。新設合併契約には次の事項を定められなければなりません。
① 新設合併消滅医療法人の名称及び主たる事務所の所在地
➁ 新設合併設立医療法人の目的、名称及び主たる事務所の所在地
③ 新設合併設立医療法人の定款又は寄付行為で定める事項
④ 新設合併設立医療法人の新設合併後2年間の事業計画又はその要旨
⑤ 新設合併がその効力を生ずる日
合併契約締結後に
1 合併理由書
2 議事録(社団の医療法人にあっては、社員総会の議事録、財団の医療法人にあっては、理事会の議事録)
3 新設合併契約書の写し
4 新設合併設立医療法人の定款等
5 合併前の新設合併消滅医療法人の定款等
6 合併前の新設合併消滅医療法人の財産目録及び貸借対照表
7 新設合併後2年間の事業計画書及びこれに基づく予算書
8 新たに就任する役員の就任承諾書及び履歴書
9 開設しようとする診療所等の管理者となるべき者の氏名を記載した書面及び管理者の(歯科)医師免許証等の写し
合併前の法人類型 | 合併後の法人類型 | |
持分なし社団 | 持分なし社団 | 持分なし社団 |
持分なし社団 | 持分あり社団 | 持分なし社団 |
持分あり社団 | 持分あり社団 |
(合併により新たに法人を設立する場合) 持分なし社団 |
(合併前の法人が存続する場合) 持分あり社団 |
||
財団 | 財団 | 財団 |
持分なし社団 | 財団 | 持分なし社団又は財団 |
持分あり社団 | 財団 | 持分なし社団又は財団 |
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