医療法人の譲渡

医療法人を譲渡する場合、譲渡する側と譲渡される側に手続きが必要になります。

詳しくは弊所にお問合わせください。

 

個人診療所を譲渡する場合

医療法人を譲渡する場合

医療法人が診療所を譲渡する場合

・診療所を1ヶ所のみ開設している医療法人の場合

・複数の診療所等を開設している医療法人の場合


医療法人の手続き 目次


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対応地域(日本全国)

対応地域(千葉県)