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                                    更新日:2023年7月3日

保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出

  手続の流れ 情報一覧 様式 添付書類 記載要領 連絡先
保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするとき

 新規指定と同時にオンライン資格確認を導入する場合の取扱いは、直下の項目を参照してください。
リンク リンク リンク リンク リンク
※生活保護の申請を同時に行う場合
保険医療機関又は保険薬局の新規指定(遡及指定を除く)を受けようとしている医療機関等のうち、診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入しようとする場合 リンク リンク 指定申請とは異なる提出期限となりますので、以下スケジュールを必ずご覧下さい。
(詳細スケジュール)
   
保険医療機関の指定に係る病床の数を増加又は病床の種別に変更が生じるとき リンク リンク リンク リンク
保険医療機関の指定の申請事項(名称等)に変更が生じたとき リンク リンク リンク リンク
保険医療機関等のうち、事業の廃止、休止又は再開したとき リンク リンク リンク リンク
保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退しようとするとき リンク リンク リンク リンク
保険医療機関又は保険薬局の指定通知書の再交付を受けようとするとき リンク リンク リンク リンク
指定通知書を紛失したことにより、届出書類に指定通知書を添付できない場合        

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・届出 > 保険医療機関・保険薬局の指定申請                              更新日:2023年7月3日

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保険医療機関・保険薬局の指定申請

手続名 保険医療機関・保険薬局の指定申請
手続概要

病院、診療所又は薬局が公的医療保険の適用を受ける診療や調剤を行うためには、あらかじめ開設者は地方厚生(支)局長による保険医療機関又は保険薬局の指定を受ける必要があります。その時に申請する手続です。
なお、遡及適用による指定が可能な場合があります。

 

平成29年7月1日より、指定申請書の受付の際に社会保険及び労働保険への加入状況の確認をさせていただきます。ご理解とご協力をお願いします。次のリンクをご参照ください。

※手続きにおける留意事項

手続根拠 健康保険法第65条1項
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第3条
手続対象者 保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする者
提出時期 保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするとき
手数料
相談窓口 保険医療機関又は保険薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等にお問い合わせください。
審査基準 健康保険法第65条第3項及び第4項の規定のとおり
標準処理期間 特になし。
不服申立方法 特になし。
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送して下さい。
手続きの流れ リンク
様式
※生活保護の申請を同時に行う場合
記載要領 リンク
添付書類 リンク
提出先 保険医療機関又は保険薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務所等
受付時間 上記提出先へお問い合わせください。
備考  

事務所一覧

管轄エリア 事務所名 事務所HP 分掌業務
茨城県 茨城事務所 リンク

所在都県内における以下の業務

  • 健康保険事業、政府が管掌する船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督
  • 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督
  • 関東信越地方社会保険医療協議会部会の運営
栃木県 栃木事務所 リンク
群馬県 群馬事務所 リンク
埼玉県 指導監査課 リンク
千葉県 千葉事務所 リンク
東京都 東京事務所 リンク
神奈川県 神奈川事務所 リンク
新潟県 新潟事務所 リンク
山梨県 山梨事務所 リンク
長野県 長野事務所 リンク

お問合せ・相談予約

0120-47-3307

 ☎  0476-47-3307

E-mail:  office@yyynakaie.com

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※対面でのご相談等は、上記時間以外にも、また日曜・祝日も対応していますので、ご希望を連絡ください。

対応地域(日本全国)