医療法人を設立する場合、医療法人設立認可申請書を提出する必要があります。
この申請は、いつでもできるわけではなく、ほとんどの都道府県では申請の期間を設定しており、それも年に2~4 回といった数少ないものとなっています。
また、医療法人設立認可申請に関する説明会を実施している都道府県もありますが、その時期も回数もまちまちで、さらに説明会への出席を申請の受付条件としているところもあります。
ホームページ等をチェックして見逃さないようにしなければなりません。また、ホームページ等に書かれていない場合もありますので、その場合は、電話にて確認してください。
まず、医療法人化が完成するまでの全体のスケジュールを確認ください。
「医療法人の設立」が終わっても、設立登記を経た医療法人は、法人としては存在しながらも、病院または診療所はまだ持っていない状態であり、実際に診療所を開設するためには、診療所所在地を管轄する保健所に診療所開設許可を申請する必要があります。
それまで個人で開設していた診療所を法人化する場合、仮に診療所の名称や所在地、管理医師等すべてが同一であったとしても、医師個人の開設にかかる診療所を廃止し、法人で許可を受けて、改めて開設することになります。
「医療法人設立認可申請書」に添付する書類は、次の通りです。
(注1)契約書や登記事項証明書と現住所が異なるときは、転居経緯記載の住民票又は住居表示に関する市町村の証明書を添付すること。
(注2)既に賃貸借契約を結んでいる場合だけでなく、設立者等から不動産等を新たに賃貸借する場合においても、賃貸借契約書を添付すること。
(注3)不動産の登記事項証明書等の公的書類については、本申請の受付日から起算して3か月以内に発行されたものを添付すること。
(注4)ファイナンス・リース契約以外の場合に限る。(ファイナンス・リース契約で、当該リース資産を拠出するとともに、残債を引き継ぐ場合は、「4 設立の負債内訳書」に計上し、リース契約書の写しを同書類の後に付属すること。これに伴い、「5 負債残高証明及び債務引継承認願」についても添付すること。)
※千葉県の書類を参考にしています
【証明書類等】
1.下記のA欄に掲げる資産を拠出する場合、その裏付けとして、B欄に掲げる書類を添付すること。
Â欄 | B欄 |
現金・預金 |
・預金残高証明書(10万円以上を拠出する場合は、金融機関に同額以上の預金があることの証明が必要。) ※拠出対象の口座は、拠出者本人名義のもので、かつ、証明書のあて名人が拠出者本人となっていること。 |
医業未収金等 |
・診療報酬等の振込通知書の写し ※同時期の振込通知書の写しを添付すること。 なお、国民健康保険の振込通知書における「●月審査分」とは、診療月の翌月であるため、注意すること。(例:3月審査分」とは、2かつ診察分のこと。) ※源泉徴収後の差引振込額を基準とすること。 ※診療所の名称が確認できるようにコピーすること。(例:国民健康保険の場合、郵便物の宛名欄についてもコピーすること。) |
有形固定資産(非償却資産を除く) |
・資産ごとに、取得原価と控除する減価償却累計額を示す書類(確定申告時に使用する電算様式を使用しても差し支えない。) ・現物拠出の総額が500万円以上の場合は、現物拠出財産の価額が相当であることについて、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、又は税理士法人の証明(現物拠出財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。) ※証明のついては、中立性の確保の観点から、可能な限り認可申請の手続を代行する事務所と関係がない第三者が行うこと。 |
法人に債務を引継ぐ場合 | ・負債残高証明書及び債務引継承認書 |
2.不動産(土地・建物)を賃貸借する場合は、以下アからウに掲げる書類を添付すること。
ア.賃貸借契約書の写し(使用貸借は不適当)
(注1)個人で賃貸借契約をしている場合、法人化に当たり改めて賃借人を医療法人社団〇〇〇会設立代表者○○○○と表示した契約を締結する必要がある。この場合、次の事項を内容とする特約事項を付した賃貸借契約又は覚書を締結すること。
「本契約は、千葉県知事の医療法人設立認可の日をもって発行するものとし、同法人が成立のうえは賃借人の表示を「医療法人社団○○会」(理事長(○○ ○○)、(XX市○○○町・・・番地)と読み替えるものとする。」
また、契約期間は、長期かつ確実であることを要する。
(注2)賃貸借物件の所在地を事務所とする場合、法人登記が禁止されていないことを、契約書やこれに付随する契約約款、管理規則等により確認すること。(特に、ショッピングセンター等の商業施設においては、法人登記が禁止されている場合があることから、注意すること。)
イ.土地、建物等の賃貸料の算出根拠等(第三者から賃貸する場合は不要)
ウ.賃貸人の所有を証する不動産(土地・建物)の登記事項証明書(全部事項証明書)。ただし、いわゆる雑居ビルの場合、土地の証明書は省略可。
【設立登記の届出・閲覧用定款の提出について】
医療法人の設立登記が完了しましたら、以下の書類の提出を主たる事務所を管轄する保健所に提出いたします。
医療法人設立登記完了届出(正本1部・副本1部)
【添付書類】
履歴事項全部証明書(正本は原本、副本は写し)
閲覧用の法人定款
を県医療整備課へ
【添付書類】
理事長の原本証明
0120-47-3307
☎ 0476-47-3307
E-mail: office@yyynakaie.com
【受付時間】
平日 8:30~18:00
土曜 8:30~15:00
※対面でのご相談等は、上記時間以外にも、また日曜・祝日も対応していますので、ご希望を連絡ください。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県