医療法人に後継者がいない等の事情により事業の継続が不可能となり、医療法人の解散を余儀なくされることが考えられます。
理事長様が亡くなられても、医療法人の法人格は消滅しません。
病院・診療所の廃止→解散→清算、という一連のプロセスを経て、法人格が消滅することになります。
社団たる医療法人の解散には、以下の場合があります。
実質的に事例が一番多い3.の社員総会決議による場合を例にとると、以下の手順をとることになります。
2. 解散認可申請書素案作成
以下のような添付書類を付けて、申請書素案を作成します。
解散に至った経緯を文書化します。審査に際して最も重視されます。
決議する内容は、以下のとおりです。
・解散する旨
・残余財産処分方法
・清算人選任(定款どおり、理事の中から選任)
3. 解散認可申請書素案提出、事前審査(都道府県)
4. 社員総会招集、決議、議事録
5. 解散認可申請
6. 都道府県医療審議会に諮問、答申
7. 知事による解散認可
8. 解散・清算人選任登記
9. 登記事項届出
10. 決算・税務申告
11. 官報公告(2か月間3回以上)
12. 清算手続き(債務取立、債務履行、残余財産引渡等)
13. 清算完了登記
14. 登記事項届出
以上が、社員総会決議による解散の流れですが、定款の規定のつくり方によっては、社員が全員退社したことによる「社員の欠亡」を理由としする解散、病院、診療所の全てを廃止したことによる解散等があり得ます。
さて、医療法人の理事長が亡くなった後にも、手続きを行わなければなりません。今までは医療法人の理事長が自分の責任で手続きを行っていましたが、理事長が亡くなった後は、その残された理事が手続きを行わなければなりません。その理事というのは誰でしょうか?それを考えたとき、そういったシミュレーションをする必要があるのではないでしょうか。